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憲法(上岡敦) のバックアップ(No.17)
■憲法 概要
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| 授業形態 | 対面授業 |
| 日程/教室 | 月曜日 二限目/3505教室(三号館五階五番教室) 月曜日 五限目/3505教室(三号館五階五番教室) 火曜日 二限目/3505教室(三号館五階五番教室) |
| ▼ | 憲法・法律 |
憲法・法律
日本では、法律は国会の議決によって作成される。 |
| ▼ | 日本の憲法 |
日本の憲法
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| ▼ | 天皇 |
天皇
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| 正戦観 | 近代 | 自己防衛、悪い行いに対する処罰等、正当な理由がある場合に戦争ができる |
| 無差別戦争観 | 十九世紀 | 戦争は国家の権利であり、戦時国際法の許容する範囲で武力行使が可能 |
| 集団的自衛権 | 二十世紀 | 第1次大戦後、国際連盟規約、パリ不戦条約で侵略戦争が違法化 第2次大戦後、国際連合憲章で武力行使が原則禁止され、国連の集団安全保障に基づく場合か、集団的自衛権の行使に制限 |
| ▼ | 憲法九条 |
憲法九条
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| ▼ | 人権 |
人権
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| ▼ | 外国人の人権に関する判例 |
外国人の人権に関する判例
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| ▼ | 私人に関する判例 |
私人に関する判例 「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない」(民法2条) 「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」(民法90条)
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| ▼ | 幸福追求 |
幸福追求
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| ▼ | 法の下の平等 |
法の下の平等 1948年 世界人権宣言 (第1条) 「全ての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。 人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」
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| ▼ | 思想・良心・信教の自由 |
思想・良心・信教の自由
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| ▼ | 政教分離 |
政教分離
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| ▼ | 政教分離に関わる裁判の概要 |
政教分離に関わる裁判の概要
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| ▼ | 表現の自由 |
表現の自由
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| ▼ | 知る権利 |
知る権利
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| ▼ | 経済的自由権 |
経済的自由権
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| ▼ | 裁判例 |
裁判例
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| ▼ | 人身の自由 |
人身の自由
「被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。」 (刑事訴訟法30条) 「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、 直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと 思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に 書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」 (刑事訴訟法203条1項) 「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。) を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、 留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から 48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。」 (刑事訴訟法204条1項) 「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人 を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。 ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない」 (刑事訴訟法37条の21項) 「検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、 公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。 但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。」 (刑事訴訟法39条3項)
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| ▼ | 社会権 |
社会権
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| ▼ | 裁判例 |
裁判例
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| 授業形態 | 対面授業 |
| 日程/教室 | 月曜日 二限目/3505教室(三号館五階五番教室) 月曜日 五限目/3505教室(三号館五階五番教室) 火曜日 二限目/3505教室(三号館五階五番教室) |
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