講師は上岡敦先生のみ。
教職課程選択者は必修なので注意。
法令上の根拠 教育職員免許法施行規則(政令)第66条の6 免許法 別表第一備考第四号に規定する文部科学省令で定める科目の単位は、 日本国憲法二単位、体育二単位、外国語コミュニケーション二単位及び情報機器の操作二単位とする。 →幼稚園教諭をはじめ、小、中、高の教員免許取得のためには日本国憲法の単位修得が必須
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