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憲法 の変更点

#contents
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):200|520|c
|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''分類''|''教員必修''|
|区分|総合教育科目・[[教職課程>教職コース/教職課程]]科目/一般|
|区分|総合教育科目|
|履修形態|完全抽選|
*概要 [#o73ca27f]
講師は[[上岡敦]]先生のみ。
|科目|講師|単位数|備考|h
|憲法|[[上岡敦]]|2|詳しくは[[憲法(上岡敦)]]を参照。|

教職課程選択者は必修なので注意。
[[教職課程>教職コース/教職課程]]選択者は必修なので注意。
>法令上の根拠
教育職員免許法施行規則(政令)第66条の6
免許法 別表第一備考第四号に規定する文部科学省令で定める科目の単位は、
日本国憲法二単位、体育二単位、外国語コミュニケーション二単位及び情報機器の操作二単位とする。

→幼稚園教諭をはじめ、小、中、高の教員免許取得のためには日本国憲法の単位修得が必須
*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,20,)


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